福音書縦観 「無抵抗」 マタイ5:38~42
マタイ5:38~42
マタイ5:38~42
Matt.5:40あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。 口語訳聖書
† 日本語訳聖書 Matt.5:40
【漢訳聖書】
Matt.5:40 若有人欲訴爾、得爾裏衣、外服亦聽其取之。
【明治元訳】
Matt.5:40 爾(なんぢ)を訟(うつたへ)て裏衣(したぎ)を取(とら)んとする者(もの)には外服(うはぎ)をも亦(また)とらせよ
【大正文語訳】
Matt.5:40 なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ。
【ラゲ訳】
Matt.5:40 又汝を訟へて下着を取らんとする人には上着をも渡せ。
【口語訳】
Matt.5:40 あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。
【新改訳改訂3】
Matt.5:40 あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着もやりなさい。
【新共同訳】
Matt.5:40 あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。
【バルバロ訳】
Matt.5:40 人があなたの上着をとろうとして訴えれば、がいとうもやるがよい。
【フランシスコ会訳】
Matt.5:40 また、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。
【日本正教会訳】
Matt.5:40 爾を訴へて、爾の裏衣(したぎ)を取らんと欲する者に、外服をも取ることを聽(ゆる)せ。
【塚本虎二訳】
Matt.5:40 (裁判所に)訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせてやれ。
【前田護郎訳】
Matt.5:40 あなたを訴えて下着を取ろうとするものには上着をも取らせよ。
【永井直治訳】
Matt.5:40 また汝を訟へてその下衣を取らんと欲する者には、上衣をも彼に委ねよ。
【詳訳聖書】
Matt.5:40 また、だれかがあなたを訴えて、あなたの下着<短い上着>を取りたいと思うならば、彼はあなたの上着も取らせなさい。
† 聖書引照 Matt.5:40
Matt.5:40 なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ。
[なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ] ルカ6:29; Ⅰコリ6:7
† ギリシャ語聖書 Matt.5:40
Stephens 1550 Textus Receptus
και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
Scrivener 1894 Textus Receptus
και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
Byzantine Majority
και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
Alexandrian
και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
Hort and Westcott
και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
† ギリシャ語聖書 品詞色分け
Matt.5:40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον.
† ヘブライ語聖書 Matt.5:40
Matt.5:40
מִי שֶׁרוֹצֶה לִתְבֹּעַ אוֹתְךָ לְדִין כְּדֵי לָקַחַת אֶת כֻּתָּנְתְּךָ, הַנַּח לוֹ גַּם אֶת מְעִילְךָ
† ラテン語聖書 Matt.5:40
Latin Vulgate
Matt.5:40
et ei, qui vult tecum iudicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium.
And anyone who wishes to contend with you in judgment, and to take away your tunic, release to him your cloak also.
† 私訳(詳訳)Matt.5:40
【私訳】 「そして、あなたを訴えて<判断して、裁いて、告訴して、非難して>、あなたの下着<服、下着>を取り上げようとする<欲する、つかむ、取り去る、取り立てる>者には、上着<外套>もまた、彼にそうさせなさい<引き渡しなさい、投げやりなさい、許しなさい、構わずにおきなさい、そのままにまかせなさい、許しなさい>」
† 新約聖書ギリシャ語語句研究
Matt.5:40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον.
【そして】 καὶ καί カイ kai {kahee} (cc 接続詞・等位)
1)~と、~も、そして 2)~さえ、でさえも 3)しかし 4)しかも、それは 5)それでは、それだのに 6)そうすれば、すなわち 7)のみならず、もまた
(G2532 καί Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also a cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in connection (or composition) with other particles or small words: – and, also, both, but, even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so, that, then, therefore, when, yea, yet. Internet Sacred Text Archive)
【あなたを】 σοι σός ソス sos {sos} (npd-2s 代名詞・与2単)
1)あなたの、お前の 2)あなたに
(G4674 σός From 4771 thine: – thine (own), thy (friend). Internet Sacred Text Archive)
【訴えて】 κριθῆναι κρίνω クリノー krinō {kree‘-no} (vnap 不定詞・1アオ・受)
1)分離する、別々にする、分ける、区別する、識別する 2)選ぶ、選び出す 3)裁く、審判する、裁定する、判定する、判断する、意見である 4)告訴する、非難する
(G2919 κρίνω Properly to distinguish, that is, decide (mentally or judicially); by implication to try, condemn, punish: – avenge, conclude, condemn, damn, decree, determine, esteem, judge, go to (sue at the) law, ordain, call in question, sentence to, think. Internet Sacred Text Archive)
マタ5:40; 7:1,2; 19:28; ルカ6:37; 7:43; 12:57; 19:22; 22:30 etc.
【そして】 καὶ καί カイ kai {kahee} (cc 接続詞・等位)
1)~と、~も、そして 2)~さえ、でさえも 3)しかし 4)しかも、それは 5)それでは、それだのに 6)そうすれば、すなわち 7)のみならず、もまた
(G2532 καί Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also a cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in connection (or composition) with other particles or small words: – and, also, both, but, even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so, that, then, therefore, when, yea, yet. Internet Sacred Text Archive)
【あなたの】 σου σύ スゆ sou {soo} (npg-2s 代名詞・属2単)
1)あなた 2)汝 3)君
(G4771 σύ The personal pronoun of the second person singular; thou: – thou. See also 4571 4671 4675 and for the plur. 5209 5210 5213 5216. Internet Sacred Text Archive)
【下着を】 χιτῶνά χιτών きトーン chitōn {khee-tone‘} (n-am-s 名詞・対男単)
1)下着、肌に直接着る 2)肌着 3)衣服 4)被うもの、被覆
(G5509 χιτών Of foreign origin [3801 ; a tunic or shirt: – clothes, coat, garment. Internet Sacred Text Archive)
マタ5:40; 10:10; マル6:9; ルカ3:11; 6:29; 9:3; ヨハ19:23; 使徒9:39; ユダ23
【取ろう】 λαβεῖν λαμβάνω らムバノー lambanō {lam-ban‘-o} (vnaa 不定詞・2アオ・能)
1)取る、取り去る、捉える、得る、つかむ、つかまえる 2)握る、抱える、自分のものとする 3)奪い去る、取り上げる、引き取る、捕らえる、取り去る、取り立てる
(G2983 λαμβάνω A prolonged form of a primary verb, which is used only as an alternate in certain tenses; to take (in very many applications, literally and figuratively [probably objective or active, to get hold of; whereas 1209 is rather subjective or passive, to have offered to one; while 138 is more violent, to seize or remove]): – accept, + be amazed, assay, attain, bring, X when I call, catch, come on (X unto), + forget, have, hold, obtain, receive (X after), take (away, up). Internet Sacred Text Archive)
マタ5:40; 10:38; 13:31,33; 16:19; 15:26;,36; 17:25;,27; 25:1,3; 26:26,27,52; 27:6,9,24,30,48,59; 28:15 etc.
【とする者に】 θέλοντί θέλω てろー thelō ethelō {thel‘-o, eth-el‘-o} (vppadm-s 分詞・現能与男単)
1)欲する、望む、願望する、したいと思う、主張する 2)~の気がある、気が向く、用意がある、~しようとする、心に持つ、(~する)つもりである、志す、決意する 3)好む 4)心に持つ 5)惑わす、呪縛する
(G2309 θέλω Either the first or the second form may be used. In certain tenses θελέω theleō thel-eh‘-o (and ἐθέλέω etheleō eth-el-eh‘-o ) are used, which are otherwise obsolete; apparently strengthened from the alternate form of 138 to determine (as an active voice option from subjective impulse; whereas 1014 properly denotes rather a passive voice acquiescence in objective considerations), that is, choose or prefer (literally or figuratively); by implication to wish, that is, be inclined to (sometimes adverbially gladly); impersonally for the future tense, to be about to; by Hebraism to delight in: – desire, be disposed (forward), intend, list, love, mean, please, have rather,(be) will (have, -ling, -ling [ly]). Internet Sacred Text Archive)
マタ1:19; 2:18; 5:40; 9:23; 12:38; 13:28; 23:4; マル3:13; 6:22; ルカ1:62; 10:29;15:28; ヨハ5:21; etc.
【上着】 ἱμάτιον ἱμάτιον ヒマティオン himation {him-at‘-ee-on} (n-an-s 名詞・対中単)
1)衣服、着物、布地 2)上衣、外套 3)外着で足首まである長い衣
(G2440 ἱμάτιον Neuter of a presumed derivative of ἕννυμι hennumi (to put on); a dress (inner or outer): – apparel, cloke, clothes, garment, raiment, robe, vesture. Internet Sacred Text Archive)
マタ5:40; 24:18; マル10:50; 13:16; ヨハ13:4,12; 19:2,5; 使徒9:39; 12:8 etc.
【もまた】 καὶ καί カイ kai {kahee} (cc 接続詞・等位)
1)~と、~も、そして 2)~さえ、でさえも 3)しかし 4)しかも、それは 5)それでは、それだのに 6)そうすれば、すなわち 7)のみならず、もまた
(G2532 καί Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also a cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in connection (or composition) with other particles or small words: – and, also, both, but, even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so, that, then, therefore, when, yea, yet. Internet Sacred Text Archive)
【させなさい】 ἄφες ἀφίημι アふィエーミ aphiēmi {af-ee‘-ay-mee} (vmaa–2s 動詞・命・2アオ・能・2単)
< ἀπό ~から + ἵημι 送る
1)あるものを放っておく、投げやる、投げ捨てる、放免する、見逃す、見放す、引き渡す 2)放す、手放す 3)捨てておく、~から去らせる、うっちゃっておく、許す、~させておく、解放する、構わずにおく、そのままにまかせる、許す、受ける、放棄する、置き去る、残す 4)見捨てる、免除する、放免する 6)放り出す、絶縁する
(G863 ἀφίημι From 575 and ἵημι hiēmi (to send; an intensive form of εἶμι eimi (to go)); to send forth, in various applications: – cry, forgive, forsake, lay aside, leave, let (alone, be, go, have), omit, put (send) away, remit, suffer, yield up. Internet Sacred Text Archive)
マタ3:15; 6:12,14,15; 9:2,5,6; 12:31,32; 12:32; 18:21,27,32,33; 19:14; 23:13: マル1:34; 2:5,7,9,10; 3:28; 4:12; 5:19,37; 10:14; 11:6,16,25 etc.
† 英語訳聖書 Matt.5:40
King James Version
5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have [thy] cloke also.
New King James Version
5:40 “If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also.
American Standard Version
5:40 And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.
New International Version
5:40 And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well.
Bible in Basic English
5:40 And if any man goes to law with you and takes away your coat, do not keep back your robe from him.
Today’s English Version
5:40 And if someone takes you to court to sue you for your shirt, let him have your coat as well.
Darby’s English Translation
5:40 and to him that would go to law with thee and take thy body coat, leave him thy cloak also.
Douay Rheims
5:40 And if a man will contend with thee in judgment, and take away thy coat, let go thy cloak also unto him.
Noah Webster Bible
5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
Weymouth New Testament
5:40 If any one wishes to go to law with you and to deprive you of your under garment, let him take your outer one also.
World English Bible
5:40 If any man would go to law with you and take away your coat, let him have your cloak also.
Young’s Literal Translation
5:40 and whoever is willing to take thee to law, and thy coat to take — suffer to him also the cloak.
Amplified Bible
5:40 If anyone wants to sue you and take your shirt, [l]let him have your coat also [for the Lord repays the offender].
Footnotes:
[l]Probably a prohibition against frivolous legal action.
† 細き聲 聖書研究ノート
<なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ>
借金の担保として下着を差し出し、夕になって金を返せないことから下着を求められたら上着をも渡すべきである。
<上衣>
出エジプト22:26~27
上衣を質にとる場合には、日没までに返さなければならない決まりであった。「上衣」は彼の衣服であり、夜は寝具になったからである。
ここでイエスの言われるのは、泥棒に隠し金庫の金をも与えよということではない。「上着 ἱμάτιον ヒマティオン」はマントのような「衣服、着物、上衣」で、貧しい人々には夜の布団代わりになる大切な衣類だった。下着をとられても上衣さえあれば寝ることができる。そこでユダヤの法律は「上衣を質にとる場合には、日没までに返さなければならない」(出エジプト22:26~27)と定めていた。
借金をしなければならなかった男がいる。彼は貧しく約束の時間までに返済ができなかった。そこで債権者は裁きに訴えて、法律に定められていない下着を取ろうとしたのである。借金をしたら、何よりも返済に務めなければならない。下着で間に合わなければ上衣も差し出すべきであるとイエスは言われる。
債権者と債務者の間には「敵対関係」が発生しやすい。債務者が債権者に「目には目を」の復讐を抱くのは間違いである。同時に、債権者は上衣がだめなら、せめて下着を裁判にかけるというなら、それは一種の「目には目」の復讐にならないだろうか。債権者の権利は全能ではない。そしてまた債務者の権利も勿論全能ではない。金を借りたら、正しく返済する、ただこのことである。
† 心のデボーション
「なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ」 マタイ5:40 大正文語訳聖書
「あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい」 新共同訳聖書
「下着を取ろうとする者」
「もし誰かがあなたのものをあなたから取るならば、取り返そうとしないように」(『十二使徒の教え』(『ディダケー(教え)Διδαχη,』)
取られたものを取り返そうとしないのも、「下着を取ろうとする者に、上着をも取らせる」ことである。
† 心のデボーション
「なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ」 マタイ5:40 大正文語訳聖書
「あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい」 新共同訳聖書
「たった一枚の上衣」
タンスを開ければいくらでも「上衣」がでてくる日本人には、この喩えはわかりにくい。「上衣」の一枚くらい取らせても、代わりはいくらでも持っている。
しかし、イエスの時代に人は「上衣」を一枚しか持っていなかった。昼は外套に、夜には寝具になった。
人は、他に代わりのない「たった一枚の上衣」というものを持っている。べつに乞われているのではないが、「それを手放せ」という声を聞くことがある。
† 細き聲 説教
「負い目なき者」
「なんぢを訟へて下衣を取らんとする者には、上衣をも取らせよ」 マタイ5:40 大正文語訳聖書
「あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい」 新共同訳聖書
律法ニュースでは貧しい者から上衣を質にとる場合には、たとえ、金銭の返済が滞っても、日没までには質草の「上着」を返さなければならないと定められていた。
しかし、イエスは借金の担保として下着を差し出し、夕になって金を返せないことから下着を求められたら上着をも渡すべきであると教えられた。
「上着 ἱμάτιον ヒマティオン」はマントのような「衣服、着物、上衣」で、貧しい人々には夜の布団代わりになる大切な衣類だった。下着をとられても上衣さえあれば寝ることができる。そこでユダヤの法律は「上衣を質にとる場合には、日没までに返さなければならない」(出エジプト22:26~27)と定めていた。
借金をしなければならなかった男がいる。彼は貧しく約束の時間までに返済ができなかった。そこで債権者は裁きに訴えて、法律に定められていない下着を取ろうとしたのである。
借金をしたら、何よりも返済に務めなければならない。下着で間に合わなければ上衣も差し出すべきであるとイエスは言われる。
「告訴して下着をとろうとする者」は決して「悪人」ではない。律法に定められた正当な権利を行使しているのである。むごく訴えられたからといって憎むべきではない。
金を借りたら、正しく返済する、ただこのことである。
神に従う者は「負い目なき者」でなければならない。
しかし、人に対する負い目ならば、「上着」をもって返済すればよい。では、神に負い目をもつ私たちは何をもって返済すればよいのだろうか? 神が私の生涯にわたって下さったものは返済不能の「借財」である。しかし、神は一向に取り立てようとはなさらないのである。
(皆川誠)
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